本校の公職にある者は、公職にある者の利益相反の回避に関する法律(以下「本法」という)第2条の規定に基づき、自身の考績及び賞罰案件に関わる場合は、自己申告により回避しなければならない。
説明:
一、桃園市政府108年11月19日府政預字第1080289085号函により法務
部108年11月13日法授廉利字第10805008720号函を転送して処理する。
二、本法第4条第3項の規定によれば、「非財産上の利益とは、公職にある者
又はその関係者が第2条第1項に列挙された機関(構)団体、学
校、法人、事業機構、部隊(以下「機関団体」という)における任
用、聘任、聘用、約雇用、臨時職員の採用、労働派遣、昇
進、異動、考績及びその他の類似の人事措置」を指す。本法第6条第
1項の規定によれば、「公職にある者は、利益相反の状況を知った場合は、直ちに自己申告により回避しなければならない」とされている。したがって、本法第2条に規定される公職にある者は、自身又は関係者の考績
及び賞罰案件等の人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、全て自己申告により回避しなければならず、これにより初めて本法第6条第1項の規定に合致する。また、本法第6条第2項の規定に基づき、書面で関連機関に通知しなければならない。
績及び賞罰案件等の人事措置の申請、審査及び承認・却下、又は関連会議への参加に関わる場合は、全て自己申告により回避しなければならず、これにより初めて本法第6条第1項の規定に合致する。また、本法第6条第2項の規定に基づき、書面で関連機関に通知しなければならない。
議、均應自行迴避,始符合本法第6條第1項規定,並應依
本法第6條第2項規定,以書面通知相關機關。
三、公職にある者が本法第6条第1項の規定に基づき回避する場合、民意代表以外の
公職にある者は、その職務を停止し、当該職務の代理者が執行する。
本法第10条第2号に明確に定められている。公職にある者が具体的な個別の案件について完全に
回避し、職務代理者が執行することは、本法の回避義務の
要求を十分に満たすものである。しかし、実務上の運用においては、個別の案件が比較的複雑であったり、承認及び回覧する担当者が
多かったりして、操作が困難な状況が生じうる。例えば、個別の公職にある者が関連公文書上で具体的に自己又は関係者に関する回避の意思表示を記載し、
通知義務を履行した場合、本法の回避規定の趣旨に反するとまでは言えない。しかし、関連
公文書の最終的な承認者(通常は首長)が、自身又は関係者の利益に関わる部分について回避し、承認を行わなかった場合、この時点においても、その職務代理者が
回避部分について代わって承認を行わなければならない。
代理人就其迴避部分代為核定。
代理人就其迴避部分代為核定。
四、自己申告による回避の参考例を1部添付する。