移至網頁之主要內容區位置
::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

公務員服務法第14条にいう「法令」、「公職」、「業務」の認定基準に関する件について通知

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員服務法(以下「服務法」という)第14条に規定される「法令」、「公職」、「業務」の認定基準に関する件について通知します。

説明:
1. 銓叙部108年11月25日付部法一字第1084876512号函に基づき処理します。
元の函及び関連添付書類の写し各1部を添付します。

2. サービス法第14条第1項には、「公務員は、法令に規定されている場合を除き、
他の公職または業務を兼任してはならない。法令により兼職が認められる場合は、兼給および兼
給公費を受けてはならない。」と規定されています。

3. 上記サービス法第14条の規定要件および適用状況の認定基準は以下の通りです。
(1)法令について:
1. 法律(法、律、条例、通則)、法規命令(規程、規
則、細則、辦法、綱要、標準または準則)、組織法規(組
織法、組織条例、組織通則、組織規程、組織準則、
組織自治条例、編制表および中央行政機関組織基準法
に基づき制定された処務規程、辦事細則)、地方自治団体が定めた
自治条例および上記法規と同等の地位にあるもの。
2. 上記法令で規定されている内容は、当該職務または業務が
公務員が政府機関の代表であることを明確に規定しており、当該職務または業務が
公務員の身分を持つ者によって兼任される場合、公務員の兼職の根拠となり得る。
(2)公職について:
1. 司法院釋字第42号解釈によれば、各級民意代表、中央および
地方機関の公務員およびその他法令により公務に従事する者。
2. 上記の「法令により公務に従事する者」とは、各該職務設置
根拠法令の権責機関(構)が認定するものとする。
(3)業務について:司法院が過去に行った業務に関する個別の解釈、
公務員懲戒委員会および裁判所等の関連判決を総合すると、医師、弁
護士、会計士等の資格を有する職業、およびその他反復して同種の行為を
行う事務を含む。
(4)その他:
1. 司法院釋字第71号解釈の趣旨によれば、通常または慣習
的に業務と呼ばれるか否かにかかわらず、本職の性質または尊厳を妨げる
事務であれば、公務員はこれを行ってはならない。
2. サービス法第14条で規定される公務員が他の公職または業
務を兼任してはならない場合に該当しないものとして、以下を含む:
(1)権責機関(構)により任務編組または臨時的な必要性により設置された
職務。
(2)反復して同種の行為を行う事務で、社会公益的性質を有するもの。
(3)同種の行為を行う事務で、「常時」および「継続」性がないもの。
(4)公務員が公務時間外に社会公益的性質を有する事
務に従事または参加し、各該専門法規に基づき関連事項(執業登録、
組合加入等)を処理する場合。
(4)公務員於公餘時間因從事或參與社會公益性質之事
務而依各該專業法規辦理相關事宜(如執業登錄、
加入公會等)者。


{{ $t('FEZ003') }} Invalid date

{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|

{{ $t('FEZ005') }} 1043|