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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

2020年2月27日から、中国大陸への渡航者の台湾帰還通知書は、各機関の政風部門または政風業務を兼務する機関・学校の担当者が保管する旨、関係者各位にお知らせします。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

件名:2020年2月27日より、「中国渡航者帰国報告書」は各機関の政風部署または政風業務担当者が保管する旨、通知します。

説明:
1. 本府政風処109年3月12日付桃政安字第1090001208号通知に基づく。
処理。

2. 本件は、本府政風処と人事処が協議した結果、2020年2月27日より、各
機関・学校の「中国渡航者帰国報告書」は、各機関の政風部署
または政風業務担当者が保管することになった。

3. 各学校の政風業務担当者は、「台湾地区公務員及び特定身分
人員進入大陸地区許可辦法」第10条および「簡任第10職等及び
警監4階以下で国家安全利益または機密に関わらない公務員及び警察
人員の中国渡航に関する作業要点」第4項の規定に基づき、以下の
事項を継続して実施してください。
(1)「台湾地区公務員及び特定身分人員進入大陸地区許可
辦法」及び「簡任第10職等及び警監4階以下で国家安全
利益または機密に関わらない公務員及び警察人員の中国渡航に関する作業要
点」の規定に基づき、中国大陸への入域を申請した者は、帰国後7日
以内に出国者帰国報告書を作成し、所属機関
(構)に提出し、機関長は直属の上級機関に提出して確認を受けること。上記の報告書の内容に不備または疑義がある場合は、帰国者に一定
期間内の補正を求めることができる。必要に応じて説明を求めることもできる。
期間内の補正を求めることができる。必要に応じて説明を求めることもできる。
(2)毎月、出国者の申請と帰国報告書の状況が一致しているかを確認し、
「中国入域者一覧表」を作成して長官の参考に供すること。上記の
一覧表は毎月25日までに文書を省略して本局政風室(メールアドレス
:10025731@mail.tycg.gov.tw)に送信して集計すること(その月のデータがない場合は、返信不要)。
(3)「中国渡航者帰国報告書」の様式が修正されたので、本校の同僚は
その様式に従って記入してください。
(3)「中国渡航者帰国報告書」の様式が修正されたので、本校の同僚は

その様式に従って記入してください。
4. また、本府に専任の政風担当者がいない機関(構)学校については、「公務員中国渡航

申請書」の政風部署の承認欄は、承認不要とする。
5. 「台湾地区公務員及び特定身分人員進入大陸地区許可
辦法修正条文対照表」(別添資料1)、「簡任第10職等及び警監4
階以下で国家安全利益または機密に関わらない公務員及び警察人員の中国渡
航に関する作業要点一部規定修正規定」(別添資料2)、「中国渡航人
員帰国報告書」(別添資料3)及び「中国入域者一覧表」



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