{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
感染症隔離休暇中の給与支給に関する各機関、学校、事業団体の職員への通知。
説明:
1. 行政院109年3月25日院授人給字第1090029441号函に基づき、同函写し1部を添付して処理する。
2. 重症急性呼吸器症候群(COVID-19)の全体的な感染予防・抑制に協力するため、109年3月19日(含む)以降に公務によらない海外渡航を行った者については、感染症隔離休暇期間中の給与は支給しない。
3. 前記に該当しない者については、感染症隔離休暇期間中も給与は通常通り支給する。
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