{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
銓敘部が改正した「公務員・教職員保険被保険者一時退職給付月割計算の基礎となる平均余命表」について通知します。これは109年6月1日から施行されます。
説明:
一、銓叙部109年6月1日部退一字第1094940546号函に基づき、同函及びその添付書類の写し各1部を添付します。
二、公務員・教職員保険法施行細則第58条第2項の規定によれば、本法第17条第4項第2号に規定される平均余命は、本保険主管機関(銓叙部)が内政部公告の国民全体の平均余命を参考に、3年ごとに見直し、公告するものとされています。
三、本標準表は、以前銓叙部が公告し106年6月1日に施行され、既に3年が経過したため、同部は前述の規定に基づき、再検討・改正しました。
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