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お知らせまとめ

人事院は、2020年7月2日付の部法一字第10949502621号令について通知します。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

人事院法務部令第10949502621號(2020年7月2日)について通知します。

説明:
1. 人事院法務部令第10949502622號(2020年7月2日)に基づき処理します。
元の令状および関連添付書類のコピーを各1部添付します。

2. 公務員服務法(以下「服務法」という)第13条第1項の規定によれば、
公務員は商業または投機事業を営んではならないとされています。また、人事院の1985年7月19日付け74台銓華參字第30064号令によれば、
服務法第13条における「営む」とは、計画的に事業を遂行することを意味し、経済学上は継続的な経済活動を行うために組織を設立することを指し、
すなわち、本人が実際に計画的な事業遂行業務に参加することを意味します。
すなわち、本人が実際に計画的な事業遂行業務に参加することを意味します。
すなわち、本人が実際に計画的な事業遂行業務に参加することを意味します。

3. 特許、商標、著作権などの知的財産権は、知識と生産能力を基盤として形成されるものであり、国家が経済発展を促進し、国際競争力を向上させるための強力なツールです。
したがって、公務員が自身の知識と生産能力を基盤として形成した知的財産から得られる通常の利益は、計画的な事業遂行を伴わない限り、服務法第13条の商業を営む範囲には含まれません。
したがって、公務員が創作した特許、著作物、芸術作品、アプリケーション、コミュニケーションソフトウェアのスタンプは、自己の名義で利用したり、他者に使用を許諾して報酬を得たりすることができます(インターネットプラットフォームを通じて販売し、能動的な広告を挿入せずに得た広告収入を含む)。
ただし、自己の名義で利用する場合は、工場を設立して製造・販売すること、他者と合意して自己の名義で商業宣伝およびマーケティングを行うことはできません。
他者に使用を許諾する場合は、その後の商業宣伝およびマーケティングに参加することはできません。商標については、他者に使用を許諾することのみ可能です。
公務員が計画的な事業遂行に関与しているか否かは、所管機関が個別の事実に照らして総合的に判断するものとします。
4. 人事院の2006年4月28日付け部法一字第0952640683号電子メール、
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。

2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。
2012年9月21日付け部法一字第1013646744号電子メール、および同部による過去の解釈で、本令釈と一致しない部分は、2020年7月2日をもって適用を停止します。



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