{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
人事部109年8月18日部法一字第10949605491号令に関する通知。
説明:
1. 人事部109年8月18日部法一字第10949605492号函に基づき処理する。
元の函及び関連添付書類の写し各1部を添付する。
2. 公務員服務法(以下「服務法」という)第14条の2及び第14条の3
の規定によれば、公務員が営利を目的としない事業又は団体(以下
「非営利団体」という)の職務を兼任する場合、報酬の有無にかかわらず、権限のある機関の許可を得なければならない。
許可を得なければならない。
3. 協同組合法に基づき設立された協同組合(信用協同組合を除く)は、服務法第
14条の2及び第14条の3にいう非営利団体に該当するため、公務員が協同組合
(信用協同組合を除く)の職務を兼任する場合は、前述の規定に基づき処理しなければならない。なお、株式の引受制限については、服務法の規定とは関係がないため、協同組合法関連の規定に基づき処理しなければならない。
株式の引受制限については、服務法の規定とは関係がないため、協同組合法関連の規定に基づき処理しなければならない。
また、公務員は信用協同組合の組合員になることができ、組合員代表に選任されることも可能であるが、その株式引受比率は、払込済株式総額の5パーセントを超えてはならず、かつ、理事、監事、管理人、清算人、監督人等の職務を兼任してはならない。
5パーセントを超えてはならず、かつ、理事、監事、管理人、清算人、監督人等の職務を兼任してはならない。
5パーセントを超えてはならず、かつ、理事、監事、管理人、清算人、監督人等の職務を兼任してはならない。
5パーセントを超えてはならず、かつ、理事、監事、管理人、清算人、監督人等の職務を兼任してはならない。
4. また、人事部90年12月12日90法一字第2091802号書簡の規定によれば、
台湾省青果運銷合作社(以下「青果協同組合」という)の定款に規定される
組合員及び組合員代表の資格要件を見ると、組合員及び組合員代表は共同
販売の義務を負うことになっており、これは服務法第13条第1項にいう「営利事業の経営」に該当するため、公務員はこれを行うことができない。したがって、青果協同組合は服務法第14条の2及び第14条
の3にいう非営利団体に該当するものの、その加入資格は服務法第13条の
の非営利団体に該当するものの、その加入資格は服務法第13条の
の非営利団体に該当するものの、その加入資格は服務法第13条の
の非営利団体に該当するものの、その加入資格は服務法第13条の
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