{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
人事院令第10953034301号(2020年11月30日)に関する通知。
説明:
1. 人事院2020年11月30日部法一字第10953034302号令に基づき、
実施し、原令及び添付書類の写し各1部を添付する。
2. 上記令釈によれば、公務員が公務員留職停薪辦法第4条第2
項、第3項及び第5条第1項第1款から第4款の規定に基づき留職停薪
を申請する場合、留職停薪期間中、生計維持の必要から、留職停薪
事由とは異なる他の業務に従事することができる。ただし、元の執務
時間中にこれを行った場合、権限のある機関は個別の事案の実際の
状況を審査し、元の留職停薪事由に反するかどうかを判断しなければ
ならない。元の執務時間外に行った場合は、留職停薪事由の変更には
該当しない。また、留職停薪者は留職停薪期間中も公務員としての身分
を保持しており、公務員服務法第4条から第6条、第13条等の関連規
定に違反してはならない。
3. また、公務員共済組合の被保険者が留職停薪を行う場合、現職者
としての身分を失い、強制加入の対象とはならない。公教人員保険法
(以下「公保法」という)第10条第2項及び第3項によれば、留職停薪期間中
に退職または保険料を自己負担して継続加入するかを選択しなければ
ならず、一度選択した後は変更できない。継続加入を選択し、同時に
他の職域の社会保険に加入した場合、重複加入した日から60日以内に、
他の職域の社会保険に加入した日から遡って退職の手続きを申請しな
ければならない。また、納付した保険料は還付される場合がある。退職
の手続きを申請しなかった場合、または期限を過ぎて申請した場合、
重複加入期間中に保険事故が発生しても給付されない。当該年数も、
公保法に別途規定がある場合を除き、認められない。納付した保険料は
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