{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公務員が所有する家屋を賃貸し、賃料を受け取ることができるか否かに関する銓叙部の通達について通知します。
説明:
1. 桃園市政府人事処が銓叙部に提出した2021年3月19日付部法一字第1105334767号通達に基づき処理し、原本の写し1部を添付します。
2. 本件に関連する公務員服務法(以下「服務法」という)および関連解釈は以下のとおりです。
(1)服務法第13条第1項には、「公務員は商業または投機事業を営んではならない。……」と規定されています。
(2)銓叙部2012年3月3日付部法一字第1013569828号および同年6月25日付部法一字第1013613750号の電子メールには、公務員は不動産を相続、売買または賃貸することができるが、不動産の売買または賃貸などの商業行為に従事する場合は、公務員の身分であるか否かにかかわらず、服務法第13条第1項の規定に違反すると略記されています。上記の「不動産の売買または賃貸などの商業行為を営む」とは、銓叙部が財政部および内政部の意見を徴した結果、以下の状況を指すとされています。
1. 公務員が不動産を売買または賃貸し、管轄当局が営利目的であると認定し、事業税の課税が必要な場合。
2. 公務員が不動産の売買、賃貸の仲介または代理業務に従事し、管轄当局が不動産業者として「業」としていると認定した場合。
3. 近年、銓叙部には公務員が所有する家屋を賃貸し、賃料を受け取ることができるか否かについて、国民からの問い合わせが寄せられています。前述の服務法および解釈規定に基づき、公務員が単に所有する家屋を賃貸し、賃料を受け取ることは、服務法第13条第1項の規定に違反しません。ただし、前述の不動産の賃貸などの商業行為を営む状況に該当する場合は、同項の規定に違反するため、公務員はそれを行うことはできません。
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