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公立学校の教職員が学校の同意を得て休職し、財団法人に出向していた期間の年金積立金への拠出金について、教職に復帰して給与を受け取った後、一部の出向期間のみ拠出金の元利金を追納できるか否かについて、教育省からの通知。
説明:
1. 教育省110年4月21日付台教人(四)字第1100055239号書簡に基づく。
2. 元書簡の写しを1部添付する。
3. 公立学校教職員退職年金恩給条例第13条第1項の規定によれば、
「教職員が本条例に基づき退職、資遣または恩給を受ける場合、その退職年金新制度実施後の勤続年数の算定は、次の規定により行うものとする。……第6項、
……拠出すべき退職年金基金の拠出金元利金は、退職年金基金管理機関が、
その勤続年数および等級に基づき、同期間の同等の給与水準の教職員の拠出基準に照らし合わせ、
複利計算による終価の合計額を算出し、申請者が全額を追納した後、
初めて勤続年数に算入できる。……第8項、教職員が学校により教育職員任用条例
およびその改正施行前の関連法令、教職員法および関連法律に基づき、公営、民営事業機関、私立学校、財団法人、行政法人、
行政院が設立または指定した台湾地区と大陸地区の人民の往来に関する
事務を取り扱う機関または民間団体に出向し休職していた期間は、教職に復帰し給与を受け取った日から10年以内に限り、第6項の規定に準じて退職年金基金の拠出金元利金を追納することにより、勤続年数に算入できる。」同条例第14条第1項の規定によれば、
教職員が第13条第1項第5項から第9項の規定に基づき、退職年金基金の拠出金元利金の追納を申請する場合、教職に復帰し給与を受け取った日から起算して3ヶ月を過ぎて申請した場合は、利息を加算しなければならない。
4. 銓叙部91年11月8日付部退三字第0912166940号書簡によれば、
公務員は、過去に公務員退職年金に算入できる退職年金基金の拠出金元利金を分割して追納することができる。ただし、追納期限(転任の日から3ヶ月以内)を過ぎて申請した場合は、遅延利息を加算しなければならない。また、転任の日から5年(現在は10年)を過ぎた場合は、退職年金基金の拠出金元利金を追納することはできない。分割して追納することを選択した場合、各分割期間の拠出金額は、公務員退職年金恩給基金管理委員会の決定額に基づき、一度に全額を追納しなければならない(分割納付は不可)。
5. 上記に基づき、公務員と教職員の一貫した取り扱い原則に基づき、公立学校の教職員が学校の同意を得て休職し財団法人に出向していた期間は、教職に復帰し給与を受け取った後、退職年金基金の拠出金元利金を分割して追納することを申請でき、各分割期間の拠出金額は一度に納付しなければならない。残りの期間についても退職年金基金の拠出金元利金を追納することを希望する場合、教職に復帰し給与を受け取った日から10日以内に申請しなければならない。3ヶ月を過ぎて申請した場合は、規定により利息を加算しなければならない。
以,教職員依第13條第1項第5款至第9款規定,申請補繳退
撫基金費用本息時,自回任教職到職支薪之日起算,逾3個
月後始申請者,應另加計利息。
三、復查銓敘部91年11月8日部退三字第0912166940號書函略
以,公務人員得申請分段補繳曾任其他得以併計公務人員
退休年資之退撫基金費用本息,惟逾補繳期限(轉任之日
起3個月內)提出申請者,應加計遲延利息,且自轉任之日
起已逾5年(現為10年)者,不得再申請補繳退撫基金費用
本息;如經選擇分段補繳,其每段應繳金額應即依公務人
員退休撫卹基金管理委員會核定金額,一次完成補繳(即
不得分期繳納)。
四、據上,基於公教一致處理原則,公立學校教師經學校同意
留職停薪借調至財團法人之年資,於回任教職到職支薪
後,得選擇分段申請補繳退撫基金費用本息且每段應繳金
額應一次完成繳納。至所餘年資如擬亦選擇補繳退撫基金
費用本息,至遲應於回任教職到職支薪之日起10年內申請
補繳;逾3個月後始申請者,應依規定加計利息。
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