移至網頁之主要內容區位置
::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

Regarding whether resident police officers holding a commercial driver's license (hereinafter referred to as a commercial license) and a taxi driver's business registration certificate violates Article 14 of the Civil Service Act (hereinafter referred to as the Act).

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員服務法(以下簡稱服務法)第14条の規定に違反するかどうかについて、警察官が職業用自動車運転免許(以下、職業免許)およびタクシー運転手営業許可証を所持している件について通知します。

説明:
1. 桃園市政府人事処が銓叙部(公務員銓叙局)に2021年5月10日付部法一字第
1105351736号で提出した件に基づき処理し、原本の写し1部を添付します。

2. 本件に関連する法令および解釈は以下のとおりです。
(1)サービス法第14条第1項には、公務員は法令に規定されている場合を除き、
他の公職または業務を兼任してはならないと規定されています。第22条には、公務員が
同法に違反した場合、その情状の軽重に応じてそれぞれ懲戒処分を受けるものとすると規定されています。
(2)銓叙部が2019年10月2日付部法一字第1084860352号で示したように、
自動車運転手が営業用自動車を運転して営業すること、または自動車の運転を職業とすることは、
いずれも職業運転手であり、職業免許を所持していなければならない。また、その職業
免許は定期的に主管機関による審査を受ける必要があり、サービス法第14条第1項にいう
「業務」に該当するため、法令に規定されている場合を除き、公務員は兼任してはならない。
(3)銓叙部が2019年11月25日付部法一字第1084876512号で示したように、
サービス法第14条第1項にいう「業務」には、医師、弁護士、
会計士などの免許を要する職業、およびその他の反復して同種の行為を行う
事務が含まれる。
(4)タクシー運転手営業許可証管理規則(以下、管理規則)の
関連規定には、自動車運転手がタクシー運転を職業とする場合、まず試験および執業前講習に参加し、合格成績証明書を取得してから6ヶ月以内に、当該成績証明書および執業事実の証明書類を添えて、執業地の直轄市、県
(市)警察局に執業登録を完了しなければ、執業許可証およびその副証が発行されないと規定されている。タクシー運転手が執業を停止する場合、執業許可証およびその副証を返納しなければならない。
3. 上記の規定および解釈に基づき、タクシー運転手はサービス法第14条第1項
にいう業務であり、執業事実がなければ執業許可証およびその副証は発行されない。したがって、公務員は法令に別途規定がある場合を除き、タクシー運転手執業許可証を所持してはならない。また、公務員がタクシー運転手執業許可証を所持していることがサービス法第14条第1項の規定に違反する場合、権限のある機関は同法第
22条の規定に基づき、情状の軽重に応じて懲戒処分を行うものとし、当該職員は管理規則に基づき
執業停止の手続きを行い、執業許可証を返納する等の作業を行う必要がある。公務員が単に職業免許を所持しているだけで、銓叙部2019年10月2日付の通知に規定されている職業運転手の兼任に該当しない場合、銓叙部2019年11月25日付の通知にいう「免許を要する職業」の範囲に含まれないため、サービス法第14条第1項の規定に違反するかどうかという疑義は生じない。
副證。

三、茲依前開規定及解釋,計程車駕駛人為服務法第14條第1項
所稱之業務,且須有執業事實,始得發給執業登記證及其
副證,是公務員除法令另有規定外,不得領有計程車駕駛
人執業登記證。又公務員領有計程車駕駛人執業登記證倘
涉有違反服務法第14條第1項規定者,權責機關應依同法第
22條規定,視情節輕重予以懲處,該員亦應依管理辦法辦
理停止執業並繳回執業登記證相關作業;至公務員單純持
有職業駕照,且無銓敘部108年10月2日函規定兼任職業駕
駛人之情事,因非屬銓敘部108年11月25日函所稱之「領證
職業」範圍,當不生有無違反服務法第14條第1項規定疑
義。
 



{{ $t('FEZ003') }} Invalid date

{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|

{{ $t('FEZ005') }} 1062|