移至網頁之主要內容區位置
::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

休校に伴う子供の世話の必要性に関する各機関(組織)の職員の休暇に関する規定について、キャンパスでの重度の特殊感染症(COVID-19)の流行への対応

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

キャンパスでの重症急性呼吸器症候群(SARS)流行による休校措置に伴い、各機関(組織)の職員が休校により子供の世話をする必要が生じた場合の休暇に関する規定について通知します。

説明:
1. 110年5月17日付の重症急性呼吸器症候群中央流行疫情指揮中心(肺中指字第1104100106号)および行政院人事行政総処(以下、人事総処)の110年5月17日付(総処培字第1103001770号)の通知に基づき、原通知の写し各1部を添付します。

2. キャンパスの休校により子供の世話をする必要が生じた場合の各種職員の休暇に関する規定については、人事総処の109年2月27日付(総処培字第1090027627号)の通知に基づき、以下の点を参照してください。
(1)以下の規定に該当する保護者のうち、いずれか1名が防疫照顧休暇を申請できます。
1. 12歳以下の学童の世話、または高等中等学校(高校、専門学校、高等専門学校1~3年生を含む)に在籍する、心身障害者手帳を所持する子供の世話をする必要がある場合。
2. 短期補習班、幼稚園、児童ケアセンターなどの教育機関が、高等中等学校以下の学校の規定に準じて休校した場合、または自主的に幼児の欠席を届け出た場合で、子供の世話をする必要がある場合。
(2)前述の保護者には、父母、養父母、監護者、または子供の世話を実際に行っている者(祖父母など)が含まれます。
(3)防疫照顧休暇は無給です。
(4)防疫照顧休暇の申請に加え、現行の各種職員に適用される休暇規定に基づき、特別休暇(家庭照顧休暇)、有給休暇、または時間外勤務の代休として処理することも可能です。
(5)各機関は、所属職員が前述の規定に基づき申請した各種休暇を承認しなければならず、これにより人事評価(考績)に影響を与えたり、その他の不利益な処分を行ったりしてはなりません。

3. 「双北地区休校防疫照顧休暇Q&A」を1部添付します。


 



{{ $t('FEZ003') }} Invalid date

{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|

{{ $t('FEZ005') }} 1014|