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お知らせまとめ

育児休業法第2条、第9条は、労働部により中華民国110年6月4日付けで労動条第1100130433号令により改正・公布され、110年7月1日より施行されました。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

「育児休業法」第2条および第9条は、労働部により中華民国110年6月4日付けで労働条4字第1100130433号令により改正・公布され、110年7月1日から施行されました。

説明:桃園市政府110年6月9日付け府労条字第1100142978号函に基づき処理し、原本の写し1部を添付します。



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