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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

公立高級中等學校専任教員の、以前私立高級中等学校で専任教員として勤務した経験年数について、教員免許状の教科と採用された教科が「中等学校任教科別教員免許状対照表」に基づき、同じグループ(専門分野を含む)または専門分野が区別されていないグループに属する場合、その私立高級中等学校での専任教員としての経験年数を算入し、採用された職務等級の最高年功給まで昇給させることができるという疑義に関する通知。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

件名:公立高等学校専任教員の職務経験年数について、私立高等学校専任教員としての職務経験年数、教員免許状の教科と採用教科が「中等学校任教科別教員免許状対照表」に基づき同群・専門分野、または専門分野が区分されていない群に属する場合、当該私立高等学校専任教員としての職務経験年数を算定し、採用された職務等級の最高年功給まで昇給させることに関する疑義について通知します。

説明:
1. 教育部110年6月9日臺教授國部字第1100070291号函に基づき、原本を添付して処理します。

2. 教員待遇条例施行細則第5条には、「(第1項)教員
の給与等級が決定された後、不服がある場合は、給与決定通知書受領日の翌日から30
日以内に事実及び理由を明記し、関連書類を添付して、学校に第3条
第2項の規定に基づき30日以内に再決定させるか、教員法に基づき救済を求めることができる。行政手続き
に明白な誤りがある場合、または新たな事実が発生した場合、新たな証拠が発見された場合などの行政手続き
の再開事由がある場合は、行政手続き法関連規定に基づき処理することができる。(第2項)前項
に基づき再決定を申請する場合、その事実または理由に確認が必要な場合は、教員は
承認を得て期限を延長することができる。ただし、学期末までとする。教員が給与決定通知書
を受領してから学期末までの期間が30日未満の場合、または既に学期を過ぎている場合は、いずれも
30日を限度とする。(第3項)第1項の再決定は、規定された期間内に申請
された場合、決定後、着任日から有効となる。期限後に申請
された場合、決定後、教員が申請した日から有効となる。」

3. 上記に基づき、教育部臺教授國部字第1100018030号函の解釈によれば、110年
年6月2日より件名の職務経験年数を算定して昇給または再決定を行うことができ、その要件を満たす
私立学校専任教員としての職務経験年数は110年6月2日以降の年数に限定されない。教員
が件名の職務経験年数を有する場合、その再決定の有効日は、当事者が上記の解釈
後30日以内に申請した場合は、110年6月2日から遡って有効となる。30日後
に申請した場合は、申請日から有効となる。また、行政手続き法第131条第1項には
、「公法上の請求権は、請求権者が行政機関である場合、法律
に別途規定がある場合を除き、5年間行使しないと消滅する。請求権者が個人である
場合、法律に別途規定がある場合を除き、10年間行使しないと消滅する。」と規定されており、
教員が件名の職務経験年数を有する場合、その再決定の請求権は、110年6月2日
から10年以内に各主管機関または学校に申請しないと消滅する。



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