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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

全国の高等中等教育機関および各種教育機関に対し、感染警戒レベル3が110年7月12日まで延長されることに伴う、感染症対策のためのケア休暇(無給)の申請対象者および期間について、詳細については説明を参照してください。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

感染症警戒レベル3の延長(110年7月12日まで)に伴い、全国の小中学校および各種教育機関における感染症対策のためのケア休暇(無給)の申請対象者および期間について、詳細を以下の通り通知します。

説明:
1. 教育部110年6月25日付臺教授國字第1100079230号函に基づき実施。

2. 全国小中学校は感染症警戒レベル3の延長(110年7月12日まで)に伴い、児童放課後ケアセンター、短期塾などの各種教育機関は引き続き全ての生徒(児童)の登校を停止し、公立・私立幼稚園は登園授業を停止するようお願いします。先に通知済み。

3. 感染症警戒レベル3期間中、保護者が学校および各種教育機関の登園(校)停止期間中に、児童のケアが必要な場合、感染症対策のためのケア休暇を申請することができます。詳細は以下の通りです。
(1)レベル3警戒延長期間中、保護者が「12歳以下の児童」または「国民中学、高級中学、五専1~3年生で心身障害者手帳を所持する子」のケアが必要な場合、保護者のうち1名が感染症対策のためのケア休暇を申請できます。
(2)前述の保護者には、父母、養父母、監護者、または日常的に子供の世話をしている者(祖父母など)が含まれます。

4. 教育部の原函のコピー1部を添付します。



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