{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
育児休業取得等に関する政令の改正に伴い、関連する解釈が適用停止となった件について、行政院人事行政総処からの通知。
説明:
一、行政院人事行政総処からの110年6月29日付総処培字第
1100025217号書簡に基づき、原書簡の写し各1部を添付する。
二、労働部(改組前は行政院労工委員会)からの91年4月24日付労働三字
第0910018612号書簡、94年10月13日付労働3字第0940056112
号書簡、98年6月15日付労働3字第0980016442号書簡、98年7月
2日付労働3字第0980018211号書簡、98年7月17日付労働3字第
0980020133号書簡、98年7月31日付労働3字第0980021638号書
簡、98年8月28日付労働3字第0980082925号書簡、99年2月23
日付労働3字第0990062685号書簡、99年7月23日付労働3字第
0990131155号書簡、および同部104年7月16日付労働条4字第
1040069254号書簡は、110年7月1日をもって適用を停止する。
三、育児休業取得等に関する政令第2条の改正規定により、育児休業
取得期間の柔軟性が緩和された(6ヶ月未満の期間を希望する場合、3
0日以上の期間で雇用主に申請でき、申請回数は2回を限度とする)。
この規定は本(110)年7月1日から施行されるが、説明二の関連解釈は改正規定と整合しないため、
本年7月1日をもって適用を停止する。
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{{ $t('FEZ004') }} 2021-07-04|
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