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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

全国の高等・中等教育機関および各種教育機関に対し、感染警戒レベル3の延長が110年7月26日までとなる件、および感染症対策のためのケア休暇の申請対象者と期間について、詳細は説明の通りです。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

全国の小中学校および各種教育機関における、警戒レベル第3段階の延長(110年7月26日まで)に伴う、感染症対策のための看護休暇の申請対象者および期間に関する件について、詳細は説明の通りです。

説明:
1. 教育部110年7月8日付臺教授國字第1100085940号函に基づき処理します。

2. 全国小中学校は警戒レベル第3段階の延長(110年7月26日まで)に伴い、児童放課後ケアセンター、短期塾などの各種教育機関は引き続き全ての学生(児童)の登校を停止させ、公私立幼稚園は登園授業を停止するよう、先に通知します。

3. 警戒レベル第3段階期間中、保護者が学校および各種教育機関の登園(校)停止期間中に、児童の看護の必要が生じた場合、感染症対策のための看護休暇を申請することができます。詳細は以下の通りです。
(1)第3段階警戒延長期間中、保護者が「12歳以下の児童」または「国民中学、高級中学、五専1~3年生で心身障害者手帳を所持する子」の看護の必要が生じた場合、保護者のうち1名が感染症対策のための看護休暇を申請することができます。
(2)前述の保護者には、父母、養父母、監護者、または日常的に児童を現実に看護している者(祖父母など)が含まれます。

4. 教育部の原本の写し1部を添付します。



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