{{ $t('FEZ001') }} 訓育組
{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 件名:教育部による「新型コロナウイルス感染症の影響により、本業を持たない高等学校以下の学校の『課外』外部委託クラブ教師(以下、外部委託クラブ教師という)が、感染症による休校により時給が中断し、生活に影響を受けた者」に対する支援金補助について、説明に従って処理してください。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 教育部110年6月30日臺教授國字第1100080735号および110年7月5日臺教授國字第1100083303号(本文に添付)に基づき処理する。 |
| 二、 | 本件は外部委託クラブ教師の支援金補助であり、経費執行期間は110年7月1日から110年9月30日までである。行政手続きを簡略化するため、1回の経費支給とする。貴校が支援金業務を受理する際は、申請者に対し、教育部110年7月5日臺教授國字第1100083303号通知の第3項の指示に従い、寛大な認定方式で処理するよう注意喚起してください。すなわち、国民が「高等学校以下の学校の学習時間以外の時間に授業またはサービスを提供し、生徒の登校停止によりオンライン授業またはサービスを提供できず、時給が中断した」資格を満たす場合、感染症期間中の休校により影響を受けた授業(またはサービス)の中断状況について支援金を申請できる。複数校または複数授業カテゴリの制限は受けない。ただし、補助総額は「教育部による新型コロナウイルス感染症の影響により経営困難となった産業事業に対する支援振興辦法」第7条第1項第2号の規定に従い、4万元を超えないものとする。後続の照合作業は、教育部国民及び学前教育署が統一して処理する。また、貴校は資格を満たす者に対し、各機関(部、会)が実施する同種の給付金、補助金と比較検討し、有利な方を選択して申請するよう注意喚起してください。 |
| 三、 | 本件に関する申請説明は以下の通りである。 |
| (一) | 補助対象:外部委託クラブ教師が学習時間以外の時間に授業またはサービスを提供し、生徒の登校停止によりオンライン授業またはサービスを提供できず、時給が中断した者。 |
| (二) | 補助内容: |
| 1、 | 本件外部委託クラブ教師の時給補助は、「総影響節数」に「調整後毎節時給」を乗じて算出する。 |
| (1) | 総影響節数:110年5月18日以降、外部委託クラブ教師が本来計画していた授業(サービス)節数に基づき算出する。算出期間は110年5月19日から110年7月2日までとする。 |
| (2) | 調整後毎節(時間)時給で計算: 「公立中小学校兼任及び代課教師時給支給基準表」に定める各学制の支給額の60%の時給で算出する。例えば、高等学校の授業担当者は毎節240元(400元 * 60%)、中学校は毎節216元(360元*60%)、小学校は毎節192元(320元*60%)を補助する。 |
| (三) | 申請期間:即日から110年7月27日まで。 「教育部による高等学校以下の学校及び公立幼稚園への新型コロナウイルス感染症の影響を受けた本業を持たない者の給与補填作業経費請求明細書」(詳細は添付資料参照)の承認済み原本を、文書を添付せずに直接本局学輔校安室に郵送してください。 |
| (四) | 申請及び支給手続き: |
| 1、 | 申請手続き: |
| (1) | 案内の外部委託クラブ教師は、即日から110年7月27日までに、本通知に添付された申請書(添付資料1参照)に記入し、貴校に提出してください(電子ファイル形式でも可、紙媒体は不要)。貴校の審査・認定後、補助経費を支給します。 |
| (2) | 感染症またはその他の特別な理由により自身で記入できない場合は、貴校の同意を得て、代理人が保証書または後日提出の方法で手続きを行うことができます。貴校の審査・認定後、補助経費を支給します。 |
| (3) | 貴校は経費請求明細書(添付資料2参照)を、110年7月27日(火)までに文書を添付せずに直接本局に郵送し、経費支給手続きを行ってください。また、貴校の担当者は、本局教育公務単一認証授権プラットフォーム (https://sso.tyc.edu.tw/TYESSO/Login.aspx)/ オフィス自動化システム/オンライン報告及び通知システム区にて(番号:619)「教育部による本市へのCOVID-19感染症の影響を受けた、本業を持たない課外外部委託クラブ教師への支援金補助調査表」の報告作業を完了してください。これにより、後続の集計作業を進めることができます。 |
| (4) | 支給方法:本局は、補助内容に記載された補助項目及び補助額に基づき、一度に支給を決定し、各校に支給します。貴校の審査通過後、遅くとも2週間以内に、支給方法により外部委託クラブ教師の指定口座に一括で振り込みます。 |
| 四、 | その他の注意事項: |
| (一) | 本件外部委託クラブ教師は、他の機関からの同種の給付金、補助金を重複して申請することはできません。労働部が「自営業者または定まった雇用主を持たない労働者」及び「パートタイム労働者」に対して関連支援策を実施していることが確認されています。資格を満たす者は、労働部ウェブサイトのトップページ/業務エリア/防疫関連労働権益と支援措置/感染症支援エリア(URL: https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/)で同時に照会・理解し、有利な方を選択して申請することを推奨します。 |
| (二) | 本件において、教育部、本局または貴校が虚偽申告、不正申告または重複補助の事実を発見した場合、各校は適切な措置を講じ、過剰または重複して補助された経費の回収を支援してください。 |
| (三) | 案内に含まれる、感染症の影響を受けた人員に対する補助項目に関連する証憑ファイル及び証明書類は、貴校が適切に保管し、記録として保存してください。教育部及び本局は関連する調査を行うことがあります。 |
| (四) | 本件は、感染症の発展状況及び経費補助状況により、関連内容を調整し公告することがあります。未定事項については、関連法令、教育部による補助(寄付)及び委託経費の支給・決算作業要点、または関連公告事項に従って処理してください。 |
| 五、 | 本件申請書及び請求明細書を各1部添付します。 |
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