{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
桃園市政府は、「桃園市市立各級学校及び幼稚園教職員賞罰要点」の第4条、第5条、及び別表2、3、6を改正し、110年7月20日より施行する。
説明:
一、本要点及び別表の改正の主な点は以下の通りである。
(一)第4条:各学校における表彰実施の迅速性を向上させるため、教職員の日常的な表彰の授与権限を、記功2回以下の案件にまで引き上げるよう改正する。
(二)第5条:同一案件に校長(園長)の表彰案件がある場合は、優先して処理しなければならないという規定を削除し、記大功以上の案件は、市政府教育局に書面で報告して処理しなければならないことを明確にする。
(三)別表2:研修の規模の大小及び参加人数の多寡が、スタッフの労苦の程度及び実施意欲に影響することを考慮し、「4.研修、研究会、指導、進修等の実施における表彰基準」を改正する。
(四)別表3:「1.中央補助、地方自辦国民教育経費計画における表彰基準」の調達金額の段階を改正し、監督者を「2.中央補助、地方自辦国民教育経費計画における懲処基準」の懲処対象として追加する。
(五)別表6:第4条及び第5条の規定の改正に伴い、作業手順を改正する。
二、本要点及び添付書類各1部を送付する。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-07-22|
{{ $t('FEZ005') }} 1049|