{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
中央流行疫情指揮中心が110年8月10日から110年8月23日まで警戒レベル2を継続することに伴い、一部の場所が開放され、感染予防管理措置が強化されることについて通知します。感染予防のためのケア休暇の申請対象者と期間については、説明を参照してください。
説明:
1. 教育部の110年8月6日付臺教授國字第1100100046号函に基づき処理し、元の函のコピーを1部添付します。
2. 感染警戒レベル2の継続に伴い、公立および私立の幼稚園、放課後児童ケアセンター、短期塾などの各種教育機関は、110年8月10日から110年8月23日まで条件付きで開放され、感染予防管理措置が強化されることを先に申し添えます。
3. 上記の感染予防管理措置の強化期間中、保護者が児童の世話をする必要がある場合は、感染予防のためのケア休暇(無給)を申請することができます。詳細は以下の通りです。
(1)上記の感染予防管理措置の強化期間中、「12歳以下(すなわち13歳未満)の児童」または「国民中学、高級中学、五専1~3年生で心身障害者手帳を所持する子」の世話をする必要がある保護者は、保護者のうち1名が「感染予防のためのケア休暇」を申請できます。
(2)前述の保護者には、父母、養父母、監護者、または日常的に児童の世話をしている者(祖父母など)が含まれます。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2021-08-13|
{{ $t('FEZ005') }} 1200|