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お知らせまとめ

銓敘部110年8月18日部法一字第11053781671號令に関する通知

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

銓敘部(公務員銓敘部)の2021年8月18日付部法一字第11053781671号令に関する件を通知します。

説明:
一、桃園市政府人事処からの案陳銓叙部2021年8月18日付部法一字第
11053781672号函に基づき処理し、原函及び添付書類の写し各1部を添付します。

二、公務員服務法(以下「服務法」という)第13条第1項には、「
公務員は商業または投機事業を経営してはならない」と規定されており、また第14条第1項には
「公務員は法令に規定されている場合を除き、他の公職または業務を兼任してはならない」と規定されています。

三、公営事業機構は、所属公務員を他の公民営事業、団体
または個人と協力して商業活動に従事させ、関連収益を所属公務員に分配することができます。行政機関(構)は他の公民営事業、団体または個人と協力し、
所属公務員を非営利性の公益活動に従事させ、指定された用途の寄付(助成)を受け、機関(構)の職掌に合致する事務を処理することができます。上記の事柄
は、いずれも服務法第13条第1項及び第14条第1項の規定とは関係ありません。
四、公務員が個人の肖像を他者に一度限り使用許諾し、通常の利益を得て、
かつ名目上の代言人となったり、関連商業活動に参加したりしない場合は、服務法第13条第1項の商業経営の範囲には含まれません。また、権責機関(構)が戦略的提携方式で指

派し、その後の商業活動に参加させる場合も同様です。さらに、公務員がその肖像を
包括的に他者に使用許諾し、再許諾されることにより、機関または公務員のイメージを損なうなどの事態が生じる懸念があるため、公務員の肖像権は包括的な許諾方式で行ってはなりません。
項經營商業之範疇,其經權責機關(構)以策略聯盟方式指
派參與後續商業活動者,亦同。又為避免公務員將其肖像
概括授權他人再授權使用,致有損及機關或公務員形象等
情事之虞,是公務員肖像權不得以概括授權方式為之。
 



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