{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「110年度青年就業奨励金制度」に関する件、よくある質問と宣伝用チラシを各1部送付いたします。
説明:
一、労働部は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が国内の雇用市場に与える継続的な影響に対応するため、卒業した若者が積極的に求職活動を行い、安定した就職を促進することを目的として、本制度を制定しました。
二、制度の概要は以下の通りです。
(一)対象者:中華民国籍で15歳から29歳までの若者で、以下のいずれかの資格を満たす者:
1.2020年9月1日から2021年9月30日までの期間(卒業日は、若者が所持する卒業証明書の記載日により認定)。
2.教育部または在籍する国内の学校が認定する2020年度の卒業見込みに関する証明書類を所持する者。
3.2019年9月1日から2020年8月31日までの期間に卒業し、卒業後に兵役法規に基づき兵役義務を履行し、2020年6月15日(含む)以降に除隊した者。
(二)申請資格:若者が月給制のフルタイム雇用に就き、雇用保険に加入しており、かつ以下のいずれかの雇用状況を満たす者:
1.2021年6月15日から9月30日までの間に雇用され、同一の雇用主のもとで継続して90日または180日間雇用されている者。
2.2020年1月15日から2021年6月14日までの間に雇用され、2021年6月15日(含む)以降も同一の雇用主のもとで継続して90日または180日間雇用されている者。
3.若者が2022年6月30日(含む)までに除隊し、除隊後90日以内に雇用され、同一の雇用主のもとで継続して90日または180日間雇用されている者。
(三)申請方法:台湾就職通ウェブサイトで会員登録後、上記の計画専用ページにて関連計画規定および注意事項を詳しく確認し、同意にチェックを入れて計画に参加する(URL:https://www.taiwanjobs.gov.tw)。
(四)奨励基準:同一の雇用主のもとで安定して90日間雇用された若者には、就業奨励金2万元を支給し、引き続き安定して180日間雇用された場合には、さらに1万元の就業奨励金を追加支給する。
三、資格を満たす卒業した若者の皆様の積極的なご活用をお待ちしております。本制度の詳細については、桃園市政府就業職業訓練サービス処の桃園就業センター(03-3333005)、中壢就業センター(03-4681106)、または認定給付課(03-3322101内線8015)までお問い合わせいただくか、台湾就職通ウェブサイト(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)および労働部公式サイト(https://www.mol.gov.tw/)にてご確認ください。
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