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お知らせまとめ

銓敘部110年9月3日部法一字第11053810571號令一案について通知します

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

人事院110年9月3日部法一字第11053810571号令について通知します。

説明:
1. 人事院110年9月3日部法一字第11053810572号函に基づき処理し、
原函及び添付書類の写し各1部を添付します。

2. 公務員服務法(以下「服務法」という)第13条第1項の規定には、「公務員は商業または投機事業を営んではならない」と規定されています。また、人事院110年8月18日
部法一字第11053781671号令には、「公務員が個人の肖像を一度だけ他者に使用許諾し、通常の利益を得て、かつ、名目上の代言人となったり、関連する商業活動に参加したりしない場合は、服務法第13条第1項の商業を営む範囲には含まれない。その戦略的提携を通じて、後続の商業活動に参加するよう権限のある機関(構)から指名された場合も同様である。肖像の許諾は、他者に再許諾権を取得させるために包括的に許諾してはならない」と規定されています。
部法一字第11053781671号令には、「公務員が個人の肖像を一度だけ他者に使用許諾し、通常の利益を得て、かつ、名目上の代言人となったり、関連する商業活動に参加したりしない場合は、服務法第13条第1項の商業を営む範囲には含まれない。その戦略的提携を通じて、後続の商業活動に参加するよう権限のある機関(構)から指名された場合も同様である。肖像の許諾は、他者に再許諾権を取得させるために包括的に許諾してはならない」と規定されています。
次查銓叙部110年8月18日部法一字第11053781671号令略以,公務員将个人肖像一次
性授權他人使用獲致正常利益,且未掛名代言人或參與相關商業活動,非屬服務法第13條第1項經營商業之範疇,
其經權責機關(構)以策略聯盟方式指派參與後續商業活動者,亦同。肖像之授權不得概括授權予他人取得再授權利用之權利。
其經權責機關(構)以策略聯盟方式指派參與後續商業活動
者,亦同。肖像之授權不得概括授權予他人取得再授權利用之權利。

3. 前開銓叙部110年8月18日令所稱「公務員將個人肖像一次性授權他人使用」之情形,除由本人為之外,尚包括公務員委任自然人或法人處理其肖像授權事宜,特予補充。
任自然人或法人處理其肖像授權事宜,特予補充。
任自然人或法人處理其肖像授權事宜,特予補充。
 



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