{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| (1) | 推進スケジュール: |
| 1、 | 試行(広報期間):111年1月1日から111年3月31日まで。 |
| 2、 | 正式実施:111年4月1日から。 |
| (2) | 実施方法:生ごみはリサイクル可能な生ごみとリサイクル不可能な生ごみに分類収集し、養豚用生ごみ(加熱済み生ごみ)と堆肥用生ごみ(生ごみ)の区別はなくなります。リサイクル可能な生ごみであれば、生か加熱済みかを問わず、混合してリサイクルする必要があります。 |
| (3) | 分類方法と協力事項: |
| 1、 | リサイクル可能な生ごみ:廃棄される生または加熱済みの食品とその残渣、葉物野菜、果物、食べ残しなどを含みます。排出時は、桃園市政府環境清潔稽查大隊が沿道(定点)で収集するごみ収集車または設置された生ごみ回収容器に出してください。一般ごみと混ぜないでください。 |
| 2、 | リサイクル不可能な生ごみ:硬質のもの、柔軟なもの、その他の分解しにくい貝殻、牡蠣殻、牛、羊、豚の大きな骨、パイナップルの芽や冠、とうもろこしの芯、サトウキビの皮、マコモダケの殻、タケノコの殻。これらは一般ごみと一緒に排出してください。生ごみ回収容器に入れないでください。 |
| (4) | 関連罰則:111年4月1日から上記の政策が正式に実施された後、規定に従って分類回収が行われていないことが発見された場合、廃棄物処理法第50条違反により、1,200元以上6,000元以下の罰金が科せられます。 |
| 生ごみ回収分類に関する関連情報は、本府環境保護局の資源回収教育ネットワーク/質問と回答/生ごみ回収編で確認できます。URL:https://recycle.tyemid.gov.tw/。 |
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