{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 通知 110 年度インフルエンザワクチン接種計画は、本(111)年1月6日より、全国の生後6ヶ月以上で未接種の方を対象に、ワクチンがなくなり次第終了まで拡大します。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 教育部国民及び学前教育署 111年1月13日付 臺教國署學字第1110005454号函に基づき実施。 |
| 二、 | 公費インフルエンザワクチンの効果を最大限に発揮するため、本年1月6日より、接種対象を「全国の6ヶ月以上で未接種の方『中華民国国民身分を有する者。外国籍の場合は、居留証(外交官証、国際機関職員証、外国機関職員証を含む)を所持していること』」に拡大します。 |
| 三、 | 本局は、インフルエンザワクチンの接種を希望する教職員が、自己の責任において校外で接種を受ける場合、半日公務休暇を承認し、各学校にはその責任において、当該教職員がインフルエンザワクチンを接種した事実を正確に確認するようお願いします。 |
| 四、 | インフルエンザワクチン接種とCOVID-19ワクチン接種の間には7日間の間隔を空ける必要があります。接種可能な契約医療機関のリストは、本府衛生局ウェブサイトのトップページ(https://dph.tycg.gov.tw/index.jsp)>業務情報>予防接種>予防接種(インフルエンザワクチン)から検索し、事前に予約してください。 |
| 五、 | 居留許可を取得済みで居留証の取得を待っている外国人学生は、110年度インフルエンザワクチン接種計画の拡大接種期間中、一時的に発行された紙の居留証または居留証申請受付票を居留証明として、110年度公費インフルエンザワクチンを接種することができます。ただし、健保資格を有しない場合は、接種処置費は機関が負担するか、個人が負担するか、または接種機関が吸収するものとします。 |
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{{ $t('FEZ004') }} 2022-01-17|
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