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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

男女雇用機會均等法の一部改正に伴い、2022年1月18日から「出産立会い休暇」が「出産立会い検査及び出産立会い休暇」に改正され、従来の5日間から7日間に延長されました。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

性別工作平等法(以下簡稱性工法)の一部条項が改正され、111年1月18日から「立会出産休暇」は「立会出産検査および立会出産休暇」に改正され、元の5日から7日に増加しました。

説明:
一、桃園市政府人事処の案に基づき、銓叙部111年1月20日部法二字第
1115419024号函を処理し、元の函の写し(添付書類を含む)を各1部添付します。

二、本件は、銓叙部が労働部からの函を転送したものであり、111年1月12日に改正公布され、同月18日に施行された性別工作平等法の一部条項、同日改正公布された性別工作平等法施行細則第7条、第9条、第15条の条項、および性別工作平等法第
15条第4項および第5項の規定に関する解釈です。次いで、性別工作平等法第2条の規定によれば、
「(第1項)雇用主と被雇用者の間の合意が本法よりも有利な場合は、その合意に従う。(第2項)本法は、公務員、教育職員、および軍人にも適用される。」
と規定されています。
三、以上のことから、111年1月18日以降、現行の関連公務員法規が性別工作平等法の条項および補充的な解釈通知の規定と一致しない場合は、当該公務員法規が改正されるまで、各機関は性別工作平等法の関連規定に従って処理することができます。すなわち、公務員が配偶者の妊娠検査に付き添う必要がある場合、または配偶者が出産する際に、性別工作平等法第15条の規定に基づき、立会出産検査および立会出産休暇として7日間取得でき、時間単位での取得も可能です。なお、公務員の産前休暇の日数については、現行の公務員休暇規則第3条第1項第4号に定められている8日間が適用されます。
(第2項)本法は、公務員、教育職員、および軍人にも適用される。
之。」

三、綜上、自111年1月18日起,現行相關公務人員法規如有與
性工法條文及補充函釋規定等未盡相符者,於該等公務人
員法規修正前,各機關得逕依性工法相關規定辦理,即公
務人員如有陪伴其配偶妊娠產檢之需求,或其配偶分娩
時,得依性工法第15條之規定請陪產檢及陪產假7日,並得
以時計;至公務人員之產前假日數,則仍依現行公務人員
請假規則第3條第1項第4款所定之8日行之。
 



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