{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の潜伏期間が短縮されたことを受け、即日より自宅検疫および自宅隔離の期間を10日間に短縮し、自主健康管理期間中の迅速検査の実施日を、2日目と4日目にそれぞれ1回ずつ実施するよう調整します。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 本府111年3月23日付府衛疾字第1110073383号函および新型コロナウイルス中央流行疫情指揮中心111年3月18日付肺中指字第1113700128号函に基づき処理します。 |
| 二、 | 本局は以前、111年3月17日付桃教体字第1110023188号函にて新型コロナウイルス中央流行疫情指揮中心が発表した入国時の自宅検疫政策の変更について通知しました。当初、本年3月7日午前0時以降に入国する者(フライトの台湾到着予定時刻)および確定症例と判断された濃厚接触者については、検疫または隔離期間を10日間に短縮し、検疫または隔離期間満了後の7日間の自主健康管理期間中に、3日目と6~7日目にそれぞれ1回ずつ公費で配布される自宅用迅速検査キットを実施する旨、先に明記しました。 |
| 三、 | 現在、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の潜伏期間が短縮されたことを考慮し、監視体制を強化して我が国の地域防疫安全を高めるため、即日より上記の対象者は、検疫または隔離期間満了後の自主健康管理期間中に、公費で配布される自宅用迅速検査キットの実施時期を、自主健康管理期間の2日目と4日目にそれぞれ1回ずつ実施するよう調整します。 |
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{{ $t('FEZ004') }} 2022-03-28|
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