{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 新型コロナウイルス感染症中央流行疫情指揮中心は、COVID-19検査の正確性と国民の負担軽減を両立させるため、自費核酸検査指定機関における核酸プーリング(pooling)方式検査の実施を有条件で認め、関連規定を改正しましたので、ご査収ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 教育部国民及び学前教育署からの111年4月22日付臺教國署學字第1110051771号通知に基づき実施。 |
| 二、 | 同センターは、検査効率と国民の負担軽減を考慮し、自費検査指定機関におけるCOVID-19自費核酸プーリング方式検査の実施を有条件で認めました。詳細は以下の通りです。 |
| (一) | 対象者:自費核酸検査のニーズがある国民は、自費検査指定機関で検査を受けることができます。ただし、出入国検査のニーズがある場合や、COVID-19感染リスク(自宅待機/自宅隔離/自主健康管理者)があるリスク対象者は、引き続き単一検体での検査となります。 |
| (二) | 検査費用: |
| 1、 | 医療法第21条に基づき、「医療機関が徴収する医療費用の基準は、直轄市、県(市)主管機関がこれを承認する」と規定されています。 |
| 2、 | 自費核酸プーリング検査の推奨価格は、1件あたりの上限を新台湾ドル1,500元とします(試薬、消耗品、人件費、設備費、およびプーリング検査結果が陽性の場合の個別再検査費用等を含む)。プーリング検査結果が陽性の場合、個別再検査費用を別途徴収することはできません。 |
| 三、 | 「国民の自費検査COVID-19申請規定」および質疑応答集の電子ファイルは、衛生福利部疾病管制署のグローバル情報ウェブサイト(www.cdc.gov.tw)/COVID-19防疫専門区/医療ケア機関感染管理関連ガイドラインの下に置かれていますので、各自ダウンロードしてご参照ください。 |
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