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お知らせまとめ

中央流行疫情指揮中心は、「新型コロナウイルスデジタル健康証明プラットフォーム」で「重症特殊感染症指定場所隔離通知書及び提訴権告知」の再発行を提供する計画です。

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件名: 新型コロナウイルス感染症中央流行疫情指揮中心は、「新型コロナウイルスデジタル健康証明プラットフォーム」を通じて「新型コロナウイルス感染症指定施設隔離通知書及び提審権告知」(以下、「指定施設隔離通知書」という)の再発行を計画しています。ご確認をお願いします。
説明:  
一、 本府111年6月13日府衛疾字第1110148326号函に基づき処理します。
二、 行政負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症の確定診断を受けた者に対する指定施設隔離通知書の再発行機関は地方政府衛生局とし、本(111)年5月30日に利用を開始します。詳細は以下の通りです。
(一) 個人情報(氏名、連絡先電話番号、住所)及び隔離住所は申請者が自主的に記入し、隔離開始日及び終了日は、医療機関が衛生福利部中央健康保険署にアップロードした検査日を介して取得し、確定診断を受けた者の隔離解除政策に基づき、システムで隔離期間のロジックを設定します。
1、 確定診断を受けた者の判定日が本年4月30日から5月7日まで:第1ページの「隔離期間」は「検査日」に10日を加えた日数とし、第6ページの「隔離開始日」は「検査日」、「隔離解除日」は「検査日」に11日を加えた日とします。
2、 確定診断を受けた者の判定日が本年5月8日以降:第1ページの「隔離期間」は「検査日」に7日を加えた日数とし、第6ページの「隔離開始日」は「検査日」、「隔離解除日」は「検査日」に8日を加えた日とします。
(二) 再発行された指定施設隔離通知書において、隔離開始日及び終了日等の情報が、国民の実際の隔離状況と一致しない場合は、各区衛生所にご連絡の上、修正してください。
三、 申請フローの説明資料を添付します。また、衛生福利部ホームページ/新型コロナウイルスデジタル健康証明のセクションでもご確認いただけます(https://reurl.cc/9G9l5V及びhttps://reurl.cc/rDVW7k)。


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