{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 重症特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心(以下、指揮中心)は、本(111)年6月15日より入国者の自宅隔離政策を調整しましたので、ご査収ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 本府111年6月21日府衛疾字第1110166954号函に基づき処理します。 |
| 二、 | 国内外の感染状況及び防疫・医療能力を考慮し、経済及び社会活動並びに国際的な必要交流を促進するため、指揮センターは入国者の自宅隔離政策を「自宅隔離3日間、隔離期間満了後4日間の自主隔離」に調整しました。 |
| 三、 | 件名の自宅隔離政策の内容の要点を以下にまとめます。 |
| (一) | 実施対象:本年6月15日午前零時(航空便の台湾到着予定時間)以降に入国する者。 |
| (二) | 隔離期間の計算:入国日を0日目として3日間の隔離期間とし、隔離期間満了後に4日間の自主隔離を継続します。 |
| (三) | 隔離場所: |
| 1、 | 「1人1戸の条件を満たす自宅または親族・友人の住所」または「防疫用宿泊施設」とし、「同一の隔離場所で3日間の自宅隔離及び4日間の自主隔離を完了する」ことを原則とします。1人1戸の定義は、「地方政府による自宅隔離者のケア及び訪問調査作業原則」(別添1参照)に詳述されています。 |
| 2、 | 入国者が防疫用宿泊施設で隔離を受け、その後4日間自宅で自主隔離する場合、隔離者は自主隔離場所所在地の民政局に「自主隔離期間中の場所変更」申請を行い、承認後、隔離者に「入国旅客の自主隔離期間中の場所変更に関する宣誓書」(別添2参照)に署名してもらい、記録として保管してください。また、自主隔離を行う自宅または親族・友人の住所も1人1戸の条件を満たす必要があります。 |
| (四) | 一般原則: |
| 1、 | 同日入国の家族・同居者は、隔離及び自主隔離期間中に隔離場所(自宅または親族・友人の住所/防疫用宿泊施設)で同居することができます。 |
| 2、 | 入国者が隔離期間中に共同で世話をする個別的なニーズがある場合、現行規定に基づき処理します。一緒に同行入国した家族・同居者、または自宅隔離者でない家族が隔離期間中に同居して世話をすることができます。 |
| (五) | 検査措置: |
| 1、 | PCR検査:入国時(0日目)に現行の作業に基づき、国際港湾で検体採取及びPCR検査を実施します。 |
| 2、 | 家庭用迅速抗原検査キット検査: |
| (1) | 家庭用迅速抗原検査キットの適用対象年齢制限を考慮し、入国時に国際港湾の担当者が2歳以上(入国日時点の年齢に基づく)の入国者に家庭用迅速抗原検査キット2回分を配布し、同時に関連事項の説明及び広報を行います。上記2回分の家庭用迅速抗原検査キットは、入国者が「隔離期間中に症状が出た場合」及び「自主隔離期間中に初めて外出する場合」に使用します。なお、2歳未満の入国者は自宅隔離及び自主隔離期間中に迅速抗原検査を行う必要はありません。症状が出た場合は、入国者が受診する方法と同様に処理します。 |
| (2) | 入国者が迅速抗原検査キットを受け取れなかった、キットの内容物が不完全であった、または不注意による紛失、操作ミス等により迅速抗原検査を完了できなかった場合は、民政局に直接連絡して補給を受けてください。 |
| (3) | 迅速抗原検査の結果及び関連処置:隔離者が迅速抗原検査の結果が「陽性」と報告した場合、「自宅隔離、自主隔離及び自宅隔離対象者の迅速抗原検査陽性時の評価確認及び通報フロー」を参照して処理してください。また、集中検疫所に宿泊している場合は、集中検疫所の作業に基づき処理します。 |
| (六) | 健康ケア措置:自宅隔離期間中の毎日「双方向メッセージ」及び「電話音声」による健康ケア追跡メカニズムを維持します。隔離者はメッセージ/電話音声で健康結果を報告します(別添3参照)。 |
| (七) | 自主隔離期間中の規範: |
| 1、 | 自主隔離期間中の規範については、「重症特殊伝染性肺炎入国健康申告書兼自宅隔離通知書」の自宅隔離者が遵守すべき事項及び権利告知の第4項に詳述されています(別添4参照)。 |
| 2、 | また、商務履行の状況下では: |
| (1) | 出勤、訪問、講演、会議は可能ですが、常にマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ必要があります。 |
| (2) | レストランの個室で一人または特定の相手と食事をすることは可能ですが、仕切りを設けるか、ソーシャルディスタンスを保つ必要があります。 |
| 3、 | 自主隔離期間中も感染リスクの可能性があることを考慮し、必要な外出事由が完了した後、速やかに防疫用宿泊施設、1人1戸の自宅または親族・友人の住所に戻る必要があります。防疫用宿泊施設に宿泊している自主隔離者が外出して帰らない場合は、防疫用宿泊施設の業者が翌日の午前中に民政局及び衛生局に報告し、住民が自主隔離規範に違反したかどうかを調査・確認します。違反が確認された場合、感染症防治法第69条に基づき処罰されます。 |
| 四、 | 本件に関する関連別添資料を各1部添付します。また、当局ホームページ/肺炎防疫/新型コロナウイルス防疫専門区でも検索・利用できます。 |
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