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お知らせまとめ

公務員保障・研修委員会が「公務員人事考課で丙等にランクされた者の指導訓練実施計画」第3条の件について通知があった旨

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員保障・研修委員会(以下、保訓会)が「公務員人事考課で丙等に評価された者の指導訓練実施計画」第3条第1項を改正した件について通知します。

説明:
一、人事総処からの111年7月8日付総処培字第1110018533号書簡に基づき、関連書簡の写し(添付書類含む)を各1部添付します。

二、保訓会からの書簡によると、銓叙部からの109年6月18日付部法二字第10949464921号令に基づき、各機関が所属公務員の人事考課を行う際、評価期間中に全く職務を行っていない受考者については、危険を冒して公務上の傷病により公務休暇を取得した場合を除き、公務員が個人的理由により休職・停職中で不在である場合を類推適用し、年次(別途)人事考課を行わないこととされました。これにより、上記の実施計画第3条第1款但書規定を削除しました。
 



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