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お知らせまとめ

公務員の休職期間中に英語能力試験の受験料補助を受け取ることができるか否かについて

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員の休職期間中に、英語能力試験の受験料補助を受けられるか否かについて通知します。

説明:
一、行政院人事行政総処(以下、人事総処)の111年9月29日総処培字第11130290132号函に基づき、同封の原本写し1部にて処理します。

二、旧行政院人事行政局(以下、旧人事局)の96年2月7日局考字第09600021991号書簡の規定では、自己都合で全日制の研修のために休職した場合に限り、休職期間中に英語能力試験を受験した場合、所属機関が酌量して補助することができるとされていました。

三、銓叙部111年8月29日部銓四字第11154849531号の解釈に合わせ、公務員休職辦法(以下、休職辦法)第5条第1項第1号から第6号、および考試院、行政院の110年6月29日令等の規定に基づき休職した場合、休職期間中に研修に従事することを可能とする趣旨を踏まえ、休職辦法第4条第1項第2号、第3号、第5条第1項第1号から第6号、および上記の考試院、行政院令の規定に基づき休職した場合、各機関は予算経費の運用状況に応じて英語能力試験の受験料を酌量して補助することができ、復職後に支給するのが望ましいです。上記の旧人事局書簡および人事総処(旧人事局を含む)のこれまでの解釈のうち、上記の規定に合致しない部分は、111年9月29日から適用を停止します。



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