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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

本(111)年11月7日午前零時より、確定症例の濃厚接触者に対する自宅待機措置を調整し、7日間の自主的な健康観察を全面的に実施します。

{{ $t('FEZ002') }} 学務処|

件名: 本(111)年11月7日零時より、確定症例の濃厚接触者に対する自宅隔離を不要とし、7日間の自主防疫を全面的に実施することになりました。詳細は説明をご参照ください。
説明:  
一、 本府111年11月9日府衛疾字第1110312941号函に基づき実施。
二、 新型コロナウイルス中央流行疫情指揮中心は、国際的な防疫政策を参考に、「検査による代替隔離」を採用し、確定症例の濃厚接触者に対して全面的な「0+7自主防疫」を実施します。自宅隔離は行いません。関連する補足および管理措置は以下の通りです。
(一) 濃厚接触者の特定対象:同居親族、各級学校または職場などの同室のルームメイト。
(二) 自主防疫期間の計算および管理措置:
1、 自主防疫期間:本年11月7日零時より、確定症例の濃厚接触者と判断された者(確定後3ヶ月以内に他の確定症例のケアをした者を含む)は、自宅隔離を免除され、確定症例との最終接触日の翌日から7日間自主防疫を行います。今後、「新型コロナウイルス自宅(個別)隔離通知書」は送付されません。
2、 自主防疫場所:「1人1室」(独立したバス・トイレ付きの部屋)を原則とします。毎回入浴・トイレ使用後に適切に消毒できる場合は、独立したバス・トイレ設備のない個室で自主防疫を行うことができます。同居者全員が自主防疫対象者である場合は、「1人1室」の制限は受けません。
3、 自主防疫期間中に遵守すべき事項および関連規範:公表されている「自主防疫指針」を参照してください(衛生福利部疾病管制署のウェブサイト(https://www.cdc.gov.tw/)>伝染病と防疫 >伝染病紹介 >第5類法定伝染病 >新型コロナウイルス >自宅隔離と自主防疫 >COVID-19に関する注意事項 の項目で確認できます)。
4、 接触者情報の収集:確定症例が「確定症例自主報告疫学調査システム」で同居接触者の人数を報告し、接触者に自主防疫を通知します。同居接触者の詳細な個人情報は収集しません。
(三) 検査措置および関連費用:
1、 抗原検査キットによる検査を原則とします。
2、 公費抗原検査キットの配布数量および検査時期の変更:2歳(含む)以上の濃厚接触者には、原則として「確定症例の居住地」の地方政府から、1人あたり4回分の公費抗原検査キットが配布されます。濃厚接触者の特定時、症状がある場合、または外出前に使用します。症状がある場合は、自主防疫場所で休息し、抗原検査キットで検査を行ってください。自主防疫期間中に外出が必要な場合は、2日以内の抗原検査陰性結果が必要です。2歳未満の幼児は抗原検査を行う必要はありません。症状がある場合は、医療機関でPCR検査を受けてください。
3、 抗原検査で陽性となった場合は、健康保険証と抗原検査キット/検査片を用意し、遠隔/ビデオ診療、または親族・友人に依頼して診療所/在宅医療を担当する医療機関(衛生所を含む)で医師に抗原検査の陽性結果を確認してもらってください。健康保険証を持たない場合は、親族・友人に依頼するか、本府衛生局の支援を受けて遠隔/ビデオ診療を受けるか、診療所/在宅医療を担当する医療機関(衛生所)で検査結果の評価を手配することができます。


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