{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 件名:111年11月14日(含む)より、自宅療養中の陽性者の隔離・自主健康管理が「5+n」に変更される件に関する補足説明について、ご査収ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 本局111年11月11日桃教体字第1110109202号函、諒解済み。 |
| 二、 | 111年11月14日より、自宅療養中の陽性者の隔離・自主健康管理が「5+n」日に緩和されます。「5」は自宅療養期間の日数で、外出はできません。「n」は自宅療養期間終了後の自主健康管理期間の日数で、最大7日間です。 |
| 三、 | 111年11月14日(陽性者が隔離を開始した日、Day 0)より、学生および教職員は自宅療養期間(5日間)終了後、解隔離後に迅速抗原検査なしで自主健康管理期間(最大7日間)に入ります。自主健康管理者は通常の生活、勤務、通学を維持できます。自主健康管理期間中に迅速抗原検査で陰性となった場合は、自主健康管理を早期に解除できます。 |
| 四、 | また、自主健康管理期間中は、不特定多数の人々と近距離で接触しやすく、かつ不特定多数の人々と社会的距離を保つことが困難な場所への出入りは避けてください。受診が必要な場合は、ご自身で受診してください。公共交通機関の利用は禁止されています。 |
| 五、 | 件名に関する説明図カード1部を添付します。また、本局ホームページ/肺炎防疫/新型コロナウイルス防疫専門区でも検索・利用できます。 |
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} 1671-07-17|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-15|
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