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お知らせまとめ

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防措置に関する罰則規定」の修正

{{ $t('FEZ002') }} 学務処|

件名: 通知、厚生労働省は111年12月1日に衛授疾字第1110201055号公告により「重症特殊伝染性肺炎(COVID-19)防疫措置罰則規定」を改正したこと、ご査収ください。
説明:  
一、 教育部国民及び学前教育署111年12月7日臺教国署学字第1110170985号函に基づき処理する。
二、 今回の公告改正の概要は以下の通り:
(一) 外出時のマスク全着用規定を削除し、「外出時の屋内空間、屋内場所(車両、船舶、航空機等の運送手段の内部空間を含む)」では全着用とするよう調整した。以下の場合、一時的にマスクを着用しなくてもよい:
1、 外出時に飲食の必要が生じた場合。
2、 以下の場所/活動:
(1) 運動、歌唱、個人/団体写真撮影時。
(2) 自家用車で、車内に同居家族のみ、または同乗者がいない場合。
(3) ライブ配信、録画、司会、報道、挨拶、講演、講義などの会話を伴う仕事や活動の正式な撮影または実施時。
(4) 温泉/冷泉、サウナ、スパ、スチームサウナ、スチームルーム、水浴場などの、マスクが湿りやすい場所。
(5) 上記の場合/活動では、常にマスクを携帯し、関連する症状がある場合や、不特定多数の人と社会的距離を保てない場合は、引き続き着用すること。
3、 重症特殊伝染性肺炎中央流行疫情指揮中心または主管機関が指定する屋内場所または活動において、重症特殊伝染性肺炎中央流行疫情指揮中心または主管機関の関連防疫措置に適合する場合、一時的にマスクを外すことができる。
(二) 宴席での離席しての乾杯/お茶などの社交的インタラクションの禁止規定を廃止する。
三、 その他については、本局111年12月1日桃教体字第1110116061号函(ご存知の通り)に基づき処理してください。
四、 本件添付資料は、本局ホームページ/肺炎防疫/新型コロナウイルス防疫専門区にて直接検索・利用できます。


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