{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
桃園市政府の各機関および学校の公務員(雇用職員を含む)に対し、時間外勤務の代休以外のその他の代休に関する補足規定について通知します。
説明:
1. 行政院112年2月6日院授人培字第1123024309号書簡に基づき処理し、原書簡のコピー1部を添付します。
2. 出勤・退勤管理を容易にし、代休の利用に柔軟性を持たせるため、上記職員に対し、時間外勤務の代休以外のその他の代休(例:兵役召集日が休日または祝日である場合、公務員選挙投票日における選挙管理委員、各機関から出張を命じられた職員が職務遂行に必要な交通往復の移動時間に対し、機関から代休が付与された場合など)について、その事実が発生したのが112年1月1日以降である場合、補足規定は以下の通りとします。なお、事実が発生したのが111年12月31日以前である場合は、引き続き元の規定に従って処理します。
(1)その他の代休の期限は、2年以内に取得するものとし、「時間」を計算単位とします。また、代休期限内に取得しきれなかった場合は、引き続き代休を取得することはできません。
(2)異動した職員が年次の連続性がある場合、これらの職員のその他の代休は、元の期限内に、新たに赴任した機関に引き継いで取得することができます。また、その他の代休は
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{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-12|
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