{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
人事行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)から労働部への通知「男女雇用機会均等法」第18条の規定に関する解釈令について。
説明:
1. 人事総処の112年2月4日総処培字第1120011100号函により、労働部の同年1月19日労働条4字第1120147501B号函を転送し、原本の写し(添付書類を含む)1部を添付する。
2. 「男女雇用機会均等法」第18条の規定における「毎日」には、出勤日、休日、祝日が含まれる。
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{{ $t('FEZ004') }} 2023-02-19|
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