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人事院112年3月1日部法一字第11255416671号令に関する通知

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

人事部112年3月1日部法一字第11255416671号令に関する通知。

説明:
1. 桃園市政府人事処からの人事部112年3月1日部法一字第
11255416672号函に基づき処理し、原本の写し1部を添付する。

2. 公務員法(以下「服務法」という)第15条の立法目的は、
公務員一人一職制を確立し、専念させることにより、その職務を確実に遂行させ、
公務の遂行に支障をきたしたり、その職権の行使を妨げたりすることを避けるためである。
その中で、公務員が法令の規定による場合を除き、兼業してはならないと規定されているのは、
兼業職業の事務が専門的性質を持ち、公務員としての身分と切り離しがたいことから、
公務員が職務執行以外の時間に、兼業職業の事務に従事することによる役割の混同を避けるためであり、
法令の根拠がある場合にのみ兼業を認め、かつ、権限のある機関(構)の同意を得る必要があると規定されている。
(構)同意を得る必要があると規定されている。

3. また、人事部は最近、公務員が停職(休職)期間中に民間機関で服務法第15条第2項にいう「兼業職業」の事務に従事できるかという国民からの問い合わせを受け、
民間機関で服務法第15条第2項にいう「兼業職業」の事務に従事できるかという国民からの問い合わせを受け、
同部が慎重に検討した結果、停職(休職)中の公務員は公務員としての身分は有するものの、職務執行はできないため、兼業職業に従事することによる役割の混同が生じる問題はないと考慮された。
公務員は、法令により停職(休職)期間中に民間機関で就職することができ、上記の就職範囲には服務法第15条第2項にいう「兼業職業」が含まれる。
公務員は、法令により停職(休職)期間中に民間機関で就職することができ、上記の就職範囲には服務法第15条第2項にいう「兼業職業」が含まれる。
また、権限のある機関(構)の同意や届出は不要である。ただし、
各専門職の管理に関する法律に別途禁止規定がある場合は、その制限に従う必要がある。
また、服務法第5条、第6条、第7条、第14条、第16条等の関連規定に違反してはならない。
また、服務法第5条、第6条、第7条、第14条、第16条等の関連規定に違反してはならない。
条等の関連規定に違反してはならない。

4. 人事部84年6月26日84台中法四字第1123765号函、90年7月
6日90法一字第2040146号書簡、91年7月16日部法一字第
0912161344号書簡、96年1月31日部法一字第0962757375号
電子メール、および同部の過去の解釈と本令の趣旨に合致しない部分は、112年3月1日をもって適用を停止する。
月1日をもって適用を停止する。


 



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