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お知らせまとめ

令和5年1月1日に施行された「行政院及びその所属中央・地方各機関(機構)の公務員勤務実施方法」(以下「勤務方法」という)に対応するため、行政院人事行政総処(以下「人事総処」という)は関連事項Q&Aを送付しました。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

112年1月1日に施行された「行政院及びその所属の中央及び地方の各機関(構)の公務員勤務実施方法」(以下、勤務方法と略称)に対応するため、行政院人事行政総処(以下、人事総処と略称)は関連事項Q&Aを配布しました。

説明:
一、桃園市政府人事処からの案陳人事総処112年2月20日総処培字第1123024431号書簡に基づき処理し、原書簡の写し(添付書類を含む)1部を添付します。

二、釈字第785号解釈による公務員の健康権保障の趣旨を徹底するため、行政院は公務員服務法第12条第3項及び第6項の授権規定に基づき、111年12月21日に本勤務方法を制定・公布し、行政院及びその所属の中央及び地方の各機関(構)の公務員の時間外勤務上限の例外規定及びシフト制勤務者の勤怠管理に関する事項を規範します。

三、勤怠管理の新制度が開始されたばかりですので、勤務方法の関連規定を遵守し、所属人員の時間外勤務の合理性及び必要性を実務的に検討してください。不要な勤務の見直し、業務プロセスの簡略化、情報化又は外部委託化等により、行政効率及びサービス品質を維持する前提の下で、公務員の時間外勤務時間を段階的に削減し、同僚の健康権を保障してください。



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