{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の隔離治療に関する費用負担対象の見直しについて、通知いたします。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 教育部国民及び就学前教育署からの112年5月10日付臺教國署學字第1120059274号通知に基づき、処理いたします。 |
| 二、 | COVID-19陽性者の隔離治療費用の負担対象者については、同センターより111年12月28日付肺中指字第1113700637号にて通知があり、本(112)年1月1日より、台湾に滞在中の健康保険未加入の外国籍でない者が感染した場合、隔離治療期間中の関連費用は自己負担となります。 |
| 三、 | 同センターは本年5月1日に解散が承認され、COVID-19は同日に第4類感染症に引き下げられました。症例定義に合致するCOVID-19陽性者の隔離治療費用の支払いは、「感染症防治法」第44条第3項の規定に基づき処理されます。主管機関が実施する隔離治療(健康保険未加入の外国籍でない者を含む)の関連費用は、すべて衛生福利部疾病管制署の予算で支弁され、費用申請及び支払い作業は「衛生福利部法定伝染病医療サービス費用支払い作業規範」に基づき行われます。したがって、前述の通知は本年5月1日をもって適用停止となります。 |
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{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
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