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お知らせまとめ

「大統領・副大統領選挙罷免法」及び「公職者選挙罷免法」の改正条項に関する中央選挙管理委員会の広報についてお知らせします。

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「大統領・副大統領選挙罷免法」及び「公職者選挙罷免法」の改正条項に関する中央選挙管理委員会の通知について。

説明:
1. 中央選挙管理委員会の112年8月2日付中選綜字第1123050283号書簡に基づき処理する。

2. 112年6月9日に改正公布された「大統領・副大統領選挙罷免法」及び「公職者選挙罷免法」は、第16代大統領・副大統領選挙及び第11代立法委員選挙に適用される。これは、黒金(不正な政治資金)の根絶、海外勢力及びディープフェイク映像の選挙介入の防止、そして質の高い選挙環境の構築を徹底するためである。中央選挙管理委員会は、同委員会のウェブサイトに「112年選挙罷免法改正特設ページ」(https://web.cec.gov.tw/amendment112)を開設し、国民、政党及び候補者、選挙管理担当者が注意すべき規定を整理し、改正法の重点条項の内容を図解カードとして作成した。

3. 112年選挙罷免法改正の重点条項の内容を図解カード1部を送付する。



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