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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

我が国へのアフリカ豚コレラなどの重大な動物の伝染病の侵入を防ぐため、貴校(園)におかれましては、豚肉製品やその他の動植物製品の違法な持ち込みを禁止するよう、広報活動を強化していただきますようお願いいたします。

{{ $t('FEZ002') }} 学務処|

説明:  
一、 依拠教育部国民及び就学前教育署112年9月7日臺教国署学字第1120117734号函及び教育部112年9月6日臺教文(五)字第1120085824A号函辦理。
二、 中秋休暇が近づき、旅行者による違法持ち込み案件の増加が予想されます。農業部動植物防疫検疫署の統計によると、今年(112年)に入ってから、中国大陸、香港・マカオ、タイ、ベトナム、日本、韓国などからの帰国者による動物検疫物の違法持ち込みが最も多く、一般的な違法持ち込み動物製品には、ハムソーセージ、ソーセージ、腸詰、鶏の足、鴨の首、味付け鴨、鴨の腸、ビーフジャーキー、半熟卵などがあります。違法郵送物には主に中国大陸、タイ、日本、香港、韓国などからのものが多く、一般的な違法持ち込み動物製品には、ハムソーセージ、ビーフジャーキー、揚げ豚皮、腸詰、肉鬆巻き、鳳凰巻、アーモンドクッキー、月餅など豚肉を含む菓子類や、豚肉入り調理済みパックなどの豚肉製品があります。ビーフジャーキー、ビーフ入り即席調理パックなどの牛肉製品。鶏の足、ロースト首、揚げ鶏皮などの鶏肉製品。また、偶蹄類、鳥類の動物性成分を含む犬猫用食品など。
三、 過去3年以内にアフリカ豚コレラが発生した国(地域)から豚肉製品を違法に持ち込み、摘発された場合、初回は20万元の罰金、2回目は100万元の罰金が科せられます。上記人物が居住資格を持たない場合、20万元の罰金が科せられ、その場で支払えない場合は、同署の管轄支署が内政部移民署に移送し、入国を拒否します。また、111年5月20日以降、アフリカ豚コレラが発生した国(地域)から郵送で豚肉製品を我が国に輸入した受取人に対し、初回は20万元の罰金、2回目以降は100万元の罰金が科せられます。
四、 貴校(園)におかれましては、所属の教職員、学生に対し、入国時に動植物検疫物を持ち込まないよう周知にご協力ください。また、海外の親戚・友人に、豚肉製品(肉入り月餅など)などの動物検疫物を台湾に郵送しないよう伝えてください。罰せられることを避けるためです。
五、 アフリカ豚コレラに関する広報資料は、同署のアフリカ豚コレラ情報特設サイト(URL:https://asf.aphia.gov.tw/ws.php?id=17894)からダウンロードして使用できます。「一般的な入国旅行者が持ち込む動植物またはその製品の検疫規定参考表」は、(URL:https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=10719)からダウンロードして使用できます。


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