{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
すべてのレベルの学校は、教育および行政の中立性に関する事項を遵守しなければならないことを再確認します。
説明:
1. 教育基本法第6条には、「教育は中立の原則に基づかなければならない。学校は特定の政治団体のために宣伝活動や活動を行ってはならない。教育行政機関および学校は、学校の管理職員、教員、および生徒に、いかなる政治団体または活動への参加を強制してはならない。」と規定されています。また、公務員行政中立法第3条には、「公務員は厳格に行政の中立を遵守し、法令に基づき職務を遂行し、政府の政策を忠実に推進し、国民に奉仕しなければならない。」と、同法第9条には、「公務員は、特定の政党、その他の政治団体または公職候補者を支持または反対するために、以下の政治活動または行為を行ってはならない。1. 行政資源を使用して文書、図画、その他の宣伝物を編纂、配布、掲示したり、関連活動を実施したりすること。……5. 職務に関連する者またはその職務の対象者に対して指示を表明すること。……。」と規定されています。
2. 学校の様々な集会および関連する教育機会を利用して、教職員および学生に民主主義と法の支配、および選挙風気の浄化の理念を広めてください。また、教育の中立に反する活動や、キャンパスの学習環境の安寧に影響を与える活動を行ってはなりません。
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