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::: 桃園國民中學

お知らせまとめ

中央選挙管理委員会が第16代大統領・副大統領選挙および第11期立法委員選挙に関する事項を公告したことをお知らせします。本校は教育および行政の中立性に関する事項を遵守することを改めて強調します。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

中央選挙委員会が第16代大統領・副大統領選挙および第11代立法委員選挙に関する事項を公告したことを通知します。本校は教育および行政の中立に関する事項を遵守することを改めて強調します。

説明:
1. 桃園市政府教育局より、112年9月19日付桃教人字第1120093518号および112年10月23日付桃教人字第1120107174号の書簡を承知いたしました。

2. 教育基本法第6条には、「教育は中立の原則に基づかなければならない。学校は特定の政治団体のために宣伝または活動を行ってはならない。教育行政機関および学校は、学校の行政担当者、教員、および学生に、いかなる政治団体または活動への参加を強制してはならない。」と規定されています。

3. 公務員行政中立法第3条には、「公務員は行政の中立を厳守し、法令に基づき職務を遂行し、政府の政策を忠実に推進し、国民に奉仕しなければならない。」と規定されています。同法第9条には、「公務員は、特定の政党、その他の政治団体または公職候補者を支持または反対するために、以下の政治活動または行為を行ってはならない。1. 行政資源を動員して文書、図画、その他の宣伝物を印刷・配布・掲示したり、関連活動を行ったりすること。……5. 職務関連者またはその職務対象者に対して指示を表明すること。……。」と規定されています。同法第13条には、「各機関の長または主管者は、選挙委員会が選挙公告を発布した日から投票日まで、政党、公職候補者またはその支持者の訪問活動を禁止しなければならない。また、執務場所、活動場所の各出入口の分かりやすい場所に、選挙運動禁止の掲示をしなければならない。」と規定されています。

4. 上記の大統領、副大統領および立法委員選挙公告は、それぞれ112年9月12日および同年11月7日に発布されました。本校の教職員は、キャンパスにおける行政の中立を徹底してください。
(1)学校および幼稚園の教職員は、公務員行政中立法、教育基本法等の規範を遵守し、行政の中立を厳守しなければなりません。
(2)勤務時間中または職務時間中に、政党またはその他の政治団体の活動を行ってはなりません。ただし、その業務の性質上、職務遂行に必要な行為は除きます。
(3)特定の政党、その他の政治団体または公職候補者を支持または反対するために、行政資源を動員して文書、図画、その他の宣伝物を印刷・配布・掲示したり、関連活動を行ったりしてはなりません。
(4)行政資源とは、行政上支配・運用可能な公物、公金、場所、建物、人員等の資源を指します。
(5)選挙委員会が選挙公告を発布した日から投票日まで、政党、公職候補者またはその支持者の訪問活動を禁止しなければなりません。また、執務場所、活動場所の各出入口の分かりやすい場所に、選挙運動禁止の掲示をしなければなりません。


 



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