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お知らせまとめ

「職場におけるセクシャルハラスメント調査専門家養成及び専門人材バンク構築の要点」は、労働部により112年11月23日に制定・公布されました。

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「職場におけるセクシャルハラスメント調査専門家養成及び専門人材データベース構築の要点」が、労働部により112年11月23日に制定・公布されました。

説明:
一、行政院人事行政総処112年12月1日総処培字第1120024652号書簡に基づき処理し、原本及び添付書類の写し各1部を添付します。

二、労働部は、職場におけるセクシャルハラスメント調査専門家の知識・技能養成を行い、男女雇用機会均等法第12条第5項の規定を執行し、職場におけるセクシャルハラスメント調査専門人材データベースを構築するため、上記の要点を制定しました。



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