{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「公務員共済組合法」(以下、公済法と略す)第10条及び第36条の改正条文は、それぞれ112年12月17日及び113年1月5日に施行されました。
説明:
一、銓叙部113年1月11日付部退一字第1135653893号函に基づき、原函及び添付書類の写し各1部を添付して処理します。
二、条文の主な改正内容は以下の通りです。
(1)元の「性別による仕事の平等法」が「性別平等に関する仕事の法」に改称されたことに伴い、文言を調整しました。(第10条第7項)
(2)出産給付の請求要件として「保険有効期間中に妊娠し、かつ保険効力停止後1年以内に、同一の妊娠事故により分娩または早産した場合」を追加し、元の第1項第1号(本保険保険料納付満280日)及び第2号(本保険保険料納付満180日)に定められた最低保険料納付日数規定を削除しました。(第36条第1項)
(3)被保険者が他の職域社会保険の出産給付条件を同時に満たす場合、または軍公教身分により国家給付の出産補助金を受給できる場合は、いずれか1つのみ請求できることを追加しました。(第36条第4項)
(4)公済法が103年6月1日に出産給付項目を追加してから113年1月4日に同法第36条が改正施行されるまでの期間において、改正後の出産給付請求要件を満たし、かつ同一の分娩または早産事実により公済または他の職域社会保険の出産給付または軍公教出産補助金を受給したことがない者は、同規定改正施行日から10年以内に共済機関に補行申請でき、被保険者の分娩または早産時の給付基準により支給されます。(第36条第5項)
三、前述の公済法第36条第1項第2号にいう公済脱退後1年以内の分娩または早産の起算基準日は、被保険者の公済脱退日から起算し、脱退前1日から遡って6ヶ月間の保険俸(給与)額の平均数で出産給付を計算します。
四、銓叙部が過去に発出した令(函)釈等の規定と改正後の公済法第36条の規定とで一致しない部分は、同規定改正施行日から適用を停止します。
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