{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公立学校教職員デジタル退職証操作説明」及び教育部原書簡各1部を送付します。
説明:
1. 教育部113年1月23日付臺教人(四)字第1134200163号書簡に基づき実施。
2. 公立学校教職員退職資遣撫卹条例施行細則第48条の規定によれば、本条例に基づき退職する者には教職員退職証が発行される。紛失または汚損した場合は、主管機関に再発行または交換を申請できる旨を先に申し添える。
3. 行政効率の向上を図るため、教育部では、教育人員退職撫卹管理システム(以下「退撫管理システム」という)を使用して退職案件を承認する各主管機関の意見を聴取した結果、退職証をデジタル形式で発行する計画を完了し、113年2月1日から2段階で実施する。
(1)第1段階(紙媒体とデジタル媒体の併用):
1. 113年2月1日から113年7月31日までに退職が発効する者については、現行方式で紙媒体の退職証を発行するほか、退職教職員は退職発効日の3日後から「公務員個人情報サービス網(MyData)」(以下「MyDataウェブサイト」という)でデジタル退職証をダウンロードできる。
2. 113年2月1日以前に退職した者は、最後に在職していた学校にデジタル退職証の再発行を申請できる。最後に在職していた学校は、退撫管理システムに新設された「デジタル退職証再発行申請/承認」インターフェースで申請し、主管機関の承認後、退職教職員はMyDataウェブサイトでデジタル退職証をダウンロードできる。
(2)第2段階(全面デジタル化):113年8月1日以降に退職が発効する者は、退職審定通知書の発行日から3日後にMyDataウェブサイトでデジタル退職証をダウンロードでき、紙媒体の退職証は発行されない。
(3)113年2月1日前までに退職し、紙媒体の退職証を所持していて紛失した場合は、デジタル退職証の再発行のみ申請できる。
4. 本件についてシステム操作に関する疑義がある場合は、「人事サービス網eCPA」(https://ecpa.dgpa.gov.tw/)で「B6:PICS人事情報システムカスタマーサービス網(書留室含む)」をクリックするか、カスタマーサービス専用電話(02)2397-9108に電話で問い合わせることができる。システム操作以外の疑義については、教育部担当者に直接問い合わせること。
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