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お知らせまとめ

公職弁護士の待遇に関する行政院の規定について、113年3月1日より施行される件について通知します。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務弁護士の待遇に関する行政院の規定について、113年3月1日より施行される件。

説明:
1. 行政院113年2月29日院授人給字1134000274号通知に基づき、原通知及び添付書類の写し各1部を添付する。

2. 公務弁護士の待遇支給規定は以下の通り。
(1) 支給対象:政府機関(機構)または公立学校に専任し、弁護士名義で法律事務を行う公務弁護士。
(2) 専門手当:公務員専門手当表(五)に基づき支給。簡任及び薦任の職員は、別途月額で専門手当をそれぞれ5,000元及び3,000元増額して支給する。
(3) 留任奨励金:資格のある実任薦任第8職等以上の公務弁護士に対し、所属機関(機構)または公立学校が業績評価小委員会を設置し、年間の業績を評価する。また、勤続年数に応じて、満1年、3年、5年の者には、それぞれ第2年、第4年、第6年から、月額最高1万元、2万元、3万元を支給する。
(4) 出廷訴訟手当:出廷回数に応じて、1回あたり2,500元を支給する。
 



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