{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
人事院書簡により、公務員任用法第33条の1第2号の規定に基づき引き続き任用され、かつ審査試験に合格する資格を有する者が、他に専門的職業及び技術者高等試験または同等レベルの特別試験に合格する資格を有する場合には、同法第17条第2項第1号の規定に基づき、簡任官等昇任訓練に参加することができ、111年12月30日から遡って発効する。
説明:
一、人事院113年5月2日部銓四字第11356988882号書簡に基づき処理し、原書簡及び添付書類各1部を添付する。
二、公務員保障暨培訓委員会によると、113年の選抜作業は既に完了しており、国家文官学院の収容能力及び予算状況等を考慮し、今年は選抜作業を再開しない。
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