{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
銓敘部(公務員人事管理機關)の2024年5月13日付部法一字第11357037031号令の写し1部を送付します。
説明:
1. 桃園市政府人事処からの、銓叙部(公務員人事管理機關)の2024年5月13日付部法一字第11357037032号函の提出に基づき、同函の写し1部を添付して処理します。
2. 公務員が未登録または未認可の非営利団体の役職を兼任する場合、公務員服務法(以下「服務法」)第15条の規定をどのように適用すべきかについて、銓叙部(公務員人事管理機關)は上記の令で次のように規定しています。
(1) 当該団体が任務編組または臨時の必要性により設置された役職と認定した場合を除き、服務法第15条第4項および第5項の規定に基づき、所管機関(構)の同意を得る必要があります。ただし、無報酬で本職に影響がない場合は、所管機関(構)に届け出る必要があります。なお、銓叙部(公務員人事管理機關)の2023年7月7日付部法一字第11255919391号令(本府2023年7月11日付府人考字第1120189321号函にて承知済み)に定める事実に該当する場合は、届け出を免除されることもあります。
(2) また、服務法第15条第7項の規定により、上記の行為が公務員の品位、政府の信誉、または本職の性質に支障をきたす場合や利益相反が生じる場合は、依然として行うことはできません。
3. 各機関(構)の公務員が現在、未登録または未認可の非営利団体の役職を兼任しており、所管機関(構)の同意または届け出が必要な場合は、本通知受領後3ヶ月以内に服務法関連規定に従って処理してください。
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